2007年11月13日
織りなす(ORINAS)とは?

異業種交流女性の会のメンバーの
(想い、交流、知恵を織りなす)という意味で今回つけられました。
会員相互のご縁を「縦(たて)糸」に、
さまざまな職業のスペシャリストにより紡がれた
知識、技術、経験を「緯(よこ)糸」に見立て、
お互いを思いやり、協働し、運営をし、美しい関係を織りなしていく
そんなグループでありたいと思っています。
2007年11月13日
イベント開催にあたって
異業種交流女性の会 会長 小出 史
このたび、異業種交流女性の会と社会福祉法人 麦の会 「まんさく園」様との
コラボレーションが実現し、イベントを開催することとなりました。
「まんさく園」の永野さん(異業種交流会女性会の会員
)は、手織り工房の施設を今年4月オープンされました。まんさく園さんと、当会員のデザイナー達とは、会員同士という、ご縁があるのですから、
手織り布と会員のデザインのジョイントができないか?と考えていました。
6月には、デザイナーと一緒に、まんさく園さんを訪れ、施設長にお会いしました。
すばらしいコンセプトの施設が完成していました。
なによりも今までご苦労されたまんさく園施設長のお言葉は印象的でした。
やはり、福祉施設での作品となると、ボランティアのバザーとしてご協力いただくことが多く、
それも、とてもありがたいことではありますが、
今後は、施設で手織りに勤しむ知的障害の方々がもっと自律できるように、
良い作品作りを目指したり、意識することが大切なのでは~とおっしゃるのです。
その作品づくりは、手織りの風合いやデザイン性など、もっとプロデュースし
仕上げていく努力も必要では~というお考えのようでした。
また、作品(商品)のよさで勝負していく必要もあるのではないだろうか、
福祉側寄りのお客様だけでなく、幅広く、お客様層も広げ、
よりよい提案をし、発信していくべきではないだろうか、と。
私は、手織りの現場を拝見にと、ふらりとお邪魔したつもりではありましたが、
お邪魔したことがきっかけとなり、
施設長の熱い想いを心に持ち帰ることとなりました。
異業種交流 女性の会も5年目を迎え、会員同士の交流も図れるようになりました。
ここで、そろそろイベントを企む
のもいい時期かもしれません。福祉の街づくりという切り口で、補助金の出るイベント項目を見つけました。
永野さんと、チャレンジするしかない!という思いで、県庁の福祉課を訪れました。
また、7月には県知事を表敬訪問させていただく機会もつくりました。
なんだか、どんどん前に進みます。これで、企画が通ってくれたら!
願いは叶うものですね。永野さんの企画書は完璧でした。
主催<まんさく園>運営<異業種交流 女性の会>初の文化祭の始りです。
★★★<創作フロアーショ―と6つのトークライブ>★★★を開催します。
連休の3日間ではありますが、会員全員参加のイベントになります。
皆様お誘い合わせのうえ是非ご来場くださいますようお願い申し上げます。
お申し込みは事務局まで。
2007年10月18日
女性会の会則
異業種交流 女性の会
~Kumamoto Working Women’s Club~会則
(名称)
第1条 本会は、「異業種交流 女性の会 ~Kumamoto Working Women’s Club~」と称します。
(目的)
第2条 本会は、さまざまな職種に従事する県下の女性たちが相互の連携を深め、情報交換を行うことにより、積極的な社会参加と、それぞれの業務活動の充実、活性化を図り、ひいては、地域社会、女性参画社会の発展に寄与することを目的とします。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次のような事業を行います。
(1)異業種交流などによる情報交換・提供活動
(2)会員相互、および社会とのコミュニケーションをし、ビジネスのネットワークを作
る事業
(3)環境や社会問題に関する意見交換・学習会・社会への働きかけなどの事業
(4)女性の視点、発想を生かす、新製品の開発などの事業
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する、目的と高い意識を持って動する女性とし、原則として一業種が、全体の構成の10%以下とします。
(入退会)
第5条 入会を希望する人は、別に定める入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得ることとします。
2 会員が退会を希望するときは、書面をもってその旨を会長に届け出るものとします。
(役員)
第6条 本会には次の役員を置きます。また、必要に応じ、顧問及び相談役を若干名おくことができます。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)会計監事 2名
2 役員は会員の中から総会において選任されます。
3 会長及び会計監事は役員の互選とし、副会長は会長が指名するものとします。
4 役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。
5 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとします。
(職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を執行します。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行します。
3 幹事は、本会の事業執行に関する事項について審議します。
4 会計監事は、本会の会計を監査します。
(総会)
第8条 総会は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となります。
2 総会は、本会則で別に定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する事項について審議、決定します。
(役員会)
第9条 本会の事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議、処理するため、役員会を置きます。
2 役員会は第6条で定める役員をもって構成します。
2 役員会は、会長が召集し、会長が議長となります。
(経費)
第10条 本会の運営に関する経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてるものとします。
(会費)
第11条 会費の額は、年間20,000円とします。ただし、必要があるときは、臨時の会費または賦課金を徴収できるものとします。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとします。
(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、熊本県異業種交流協議会に事務局を置きます。
(附則)
1 本会則は平成14年1月25日から施行します。
2 本会設立当初の役員の任期については、第6条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成14年度の最初の総会の日までとします。
3 本会設立当初の会計年度は、第12条の規定に関わらず、本会設立の日から平成14年3月31日までとします。
4 平成19年4月26日一部改正。
~Kumamoto Working Women’s Club~会則
(名称)
第1条 本会は、「異業種交流 女性の会 ~Kumamoto Working Women’s Club~」と称します。
(目的)
第2条 本会は、さまざまな職種に従事する県下の女性たちが相互の連携を深め、情報交換を行うことにより、積極的な社会参加と、それぞれの業務活動の充実、活性化を図り、ひいては、地域社会、女性参画社会の発展に寄与することを目的とします。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次のような事業を行います。
(1)異業種交流などによる情報交換・提供活動
(2)会員相互、および社会とのコミュニケーションをし、ビジネスのネットワークを作
る事業
(3)環境や社会問題に関する意見交換・学習会・社会への働きかけなどの事業
(4)女性の視点、発想を生かす、新製品の開発などの事業
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する、目的と高い意識を持って動する女性とし、原則として一業種が、全体の構成の10%以下とします。
(入退会)
第5条 入会を希望する人は、別に定める入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得ることとします。
2 会員が退会を希望するときは、書面をもってその旨を会長に届け出るものとします。
(役員)
第6条 本会には次の役員を置きます。また、必要に応じ、顧問及び相談役を若干名おくことができます。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)会計監事 2名
2 役員は会員の中から総会において選任されます。
3 会長及び会計監事は役員の互選とし、副会長は会長が指名するものとします。
4 役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。
5 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとします。
(職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を執行します。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行します。
3 幹事は、本会の事業執行に関する事項について審議します。
4 会計監事は、本会の会計を監査します。
(総会)
第8条 総会は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となります。
2 総会は、本会則で別に定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する事項について審議、決定します。
(役員会)
第9条 本会の事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議、処理するため、役員会を置きます。
2 役員会は第6条で定める役員をもって構成します。
2 役員会は、会長が召集し、会長が議長となります。
(経費)
第10条 本会の運営に関する経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてるものとします。
(会費)
第11条 会費の額は、年間20,000円とします。ただし、必要があるときは、臨時の会費または賦課金を徴収できるものとします。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとします。
(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、熊本県異業種交流協議会に事務局を置きます。
(附則)
1 本会則は平成14年1月25日から施行します。
2 本会設立当初の役員の任期については、第6条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成14年度の最初の総会の日までとします。
3 本会設立当初の会計年度は、第12条の規定に関わらず、本会設立の日から平成14年3月31日までとします。
4 平成19年4月26日一部改正。
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