2007年10月18日

女性会の会則

異業種交流 女性の会 
~Kumamoto Working Women’s Club~会則

(名称)
第1条 本会は、「異業種交流 女性の会 ~Kumamoto Working Women’s Club~」と称します。

(目的)
第2条 本会は、さまざまな職種に従事する県下の女性たちが相互の連携を深め、情報交換を行うことにより、積極的な社会参加と、それぞれの業務活動の充実、活性化を図り、ひいては、地域社会、女性参画社会の発展に寄与することを目的とします。


(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次のような事業を行います。
(1)異業種交流などによる情報交換・提供活動
(2)会員相互、および社会とのコミュニケーションをし、ビジネスのネットワークを作
   る事業
(3)環境や社会問題に関する意見交換・学習会・社会への働きかけなどの事業
(4)女性の視点、発想を生かす、新製品の開発などの事業
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する、目的と高い意識を持って動する女性とし、原則として一業種が、全体の構成の10%以下とします。

(入退会)
第5条 入会を希望する人は、別に定める入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得ることとします。
2 会員が退会を希望するときは、書面をもってその旨を会長に届け出るものとします。

(役員)
第6条 本会には次の役員を置きます。また、必要に応じ、顧問及び相談役を若干名おくことができます。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)会計監事 2名
2 役員は会員の中から総会において選任されます。
3 会長及び会計監事は役員の互選とし、副会長は会長が指名するものとします。
4 役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。
5 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとします。

(職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を執行します。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行します。
3 幹事は、本会の事業執行に関する事項について審議します。
4 会計監事は、本会の会計を監査します。

(総会)
第8条 総会は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となります。
2 総会は、本会則で別に定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する事項について審議、決定します。

(役員会)
第9条 本会の事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議、処理するため、役員会を置きます。
2 役員会は第6条で定める役員をもって構成します。
2 役員会は、会長が召集し、会長が議長となります。

(経費)
第10条 本会の運営に関する経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてるものとします。

(会費)
第11条 会費の額は、年間15,000円とします。ただし、必要があるときは、臨時の会費または賦課金を徴収できるものとします。

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとします。

(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、熊本県異業種交流協議会に事務局を置きます。

(附則)
1 本会則は平成14年1月25日から施行します。
2 本会設立当初の役員の任期については、第6条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成14年度の最初の総会の日までとします。
3 本会設立当初の会計年度は、第12条の規定に関わらず、本会設立の日から平成14年3月31日までとします。
4 平成19年4月26日一部改正。
5 平成22年4月会費の改正。


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Posted by 織〜おりなす at 00:19 │異業種交流女性の会とは?